「Fun+Tech Labo」施設利用規約
「Fun+Tech Labo」施設利用規約(以下「本規約」といいます。)は、東海旅客鉄道株式会社(以下「運営会社」といいます。)が運営・提供する、企業や学術研究機関、市民等多様な主体の交流促進や、イノベーション創出を目的(以下「本目的」といいます。)とした拠点
「Fun+Tech Labo」(以下「本施設」といいます。)の利用条件等を定めるものです。
本施設を利用する際には、本規約の内容を熟読の上、本規約をご遵守ください。本規約に
違反した場合には、本規約に基づき、損害賠償請求等の法的措置を取らせていただくことがありますので、十分ご注意ください。
第1章 会員資格
第1条(会員の種別と定義)
1. 会員種別は「オフィス利用会員」及び「無料会員」の二種類とし、それぞれ第2項及び第3項の条件を満たす方を指します(以下「会員」と記載した場合は二種類の会員両方を指します。)。
2. 「オフィス利用会員」とは第2条に定めるオフィス利用会員新規入会の手続きにより、オフィス利用会員資格を得た者をいいます。
3. 「無料会員」とは、第3条に定める無料会員新規入会の手続きにより、無料会員資格を得た者(個人に限ります。)をいいます。
第2条(オフィス利用会員新規入会)
1. 本施設のオフィス利用会員登録を希望する者は、運営会社との間で本規約に基づくオフィス利用契約(以下「本利用契約」)を締結することとし、契約締結日より本施設のオフィス利用会員としての地位を取得するものとします。
2. 本利用契約は、本施設において運営会社が提供するサービスを利用するための施設利用契約であり、建物賃貸借契約に該当しません。オフィス利用会員は、運営会社及び第三者に対して、本施設の全部又は一部の占有権、賃借権又はその他通常の建物賃貸借契約によって発生するいかなる権利(借地借家法上の権利を含みます。)も主張することができないものとします。
第3条(無料会員新規入会)
本施設の無料会員登録を希望する者(以下「無料会員申込者」といいます。)は、運営会社が運営するECサイト「JR東海MARKET」における無料会員登録を行ったうえで、同サイト内の本施設ショップページ(https://market.jr-central.co.jp/shop/c/cinnovate/)において各種イベント等の利用申し込みを行うことで、運営会社と無料会員申込者の間に会員契約(以下「無料会員契約」といいます。)が成立し、無料会員申込者は本施設の無料会員としての地位を取得するものとします。
第4条(ユーザー登録)
オフィス利用会員は本施設の利用を開始するにあたって、以下の手順に従い、実際に本施設を利用する人(以下「利用者個人」といいます。)について、ユーザー登録を行うものとします(以下、ユーザー登録済みの利用者個人を「オフィス登録ユーザー」といいます。)。
(1) オフィス利用会員は、運営会社に対し、オフィス登録ユーザーの所属及び氏名を別途運営会社が定めた方法で申請します。
(2) オフィス利用会員による前項に定めた申請に対して、運営会社がメール等で承認の連絡をすることで、オフィス登録ユーザーの登録が完了します。
第5条(オフィス登録ユーザーの追加等)
オフィス利用会員は、オフィス登録ユーザーの追加、削除又は変更を行う場合には、運営会社の定めるところに従い、運営会社に連絡し、所定の手続きを行うものとします。また、オフィス利用会員は、オフィス登録ユーザーが退職又は本施設を利用する必要のある部署等から異動した場合、オフィス登録ユーザーの削除を行うものとします。なお、手続きの完了からオフィス登録ユーザーの追加等が実際に反映されるまでは、一定の期間を要します。
第6条(個人情報の取扱い)
本施設におけるサービスの利用に付随又は関連して会員及び/又はオフィス登録ユーザーより提供された個人情報の取扱いについては、法令及び当社の個人情報に関する方針(プライバシーポリシー)(※1)に従って厳正に取扱います。また、「個人情報の保護に関する法律」に基づく公表事項につきまして、当社ホームページにて公表しております(※2)。なお、JR東海MARKETにおける個人情報の取扱いについては、JR東海MARKETの「ご利用規約」に定める通りとします(※3)。
(※1) https://jr-central.co.jp/privacy/
(※2) https://jr-central.co.jp/privacy/making-public.html
(※3) https://market.jr-central.co.jp/shop/pages/terms.aspx
第7条(セキュリティカード)
1. 運営会社は、オフィス利用会員につき8枚を上限として本施設への入退室等に用いるセキュリティカード(ストラップ等の付属品を含みます。以下同じです。)を発行し、オフィス利用会員に対して貸与します。セキュリティカードの発行手数料は8枚までは無料とし、それを超える場合1枚の発行につき2,000円の費用を支払うものとします。
2. オフィス利用会員は、セキュリティカードについて以下に定める行為を行ってはなりません。オフィス利用会員は、そのオフィス登録ユーザーをして、本項に定める義務を遵守させるものとします。
(1)オフィス登録ユーザー以外の第三者に貸与(一時的又は短時間の貸与を含みます。)、譲渡及び担保に供する等、セキュリティカードの占有をオフィス登録ユーザー以外の第三者に移転すること
(2) 複製すること
(3) 偽造、改造、変造すること
3. オフィス利用会員は、セキュリティカードを紛失(盗難を含みます。以下同じです。)又は破損しないように細心の注意を尽くすものとし、万が一紛失又は破損した場合は、直ちに運営会社に連絡するものとします。オフィス利用会員は、そのオフィス登録ユーザーをして、本項に定める義務を遵守させるものとします。
4. オフィス利用会員は、セキュリティカードの紛失又は破損等によりセキュリティカードの再発行を受ける場合、再発行費用として当該紛失等につき1件あたり5,000円(税別)をを支払うものとします。なお、支払費用はオフィス利用会員の負担とします。
5. オフィス利用会員は、以下に掲げる場合は、直ちにセキュリティカードを運営会社に返却しなければなりません。
(1) 本利用契約が終了したとき
(2) 運営会社が本施設の運営を終了したとき
(3) オフィス利用会員が前項に基づきセキュリティカードの再発行を受けた場合であって、再発行後に、従前のセキュリティカードを発見したとき(なお、この場合には、従前のセキュリティカードを返却するものとします。)
(4) その他合理的な理由に基づき運営会社が返却を求めたとき
6. オフィス利用会員は、前項各号に掲げる場合にセキュリティカードを返却しない場合、運営会社に対し、当該未返却につき1件あたり5,000円(税別)を支払うものとします。
第8条(会員資格等の譲渡等禁止)
会員としての地位並びにこれらに基づく一切の権利義務は、譲渡、承継、貸与又は担保提供することができません。
第9条(利用料金)
1. オフィス利用会員における本施設の利用料金は別表のとおりとします(利用期間が暦月で1か月に満たない月については、利用日数に応じて日割り計算を行います。)。
2. 前項に定める利用料金については、原則として毎年1月、4月、7月、10月に当月及び翌2か月分の計3か月分を運営会社がオフィス利用会員に請求することとし、請求を受けたオフィス利用会員は運営会社が指定する日までに、運営会社が指定する支払方法にて、運営会社又は運営会社の指定する者に支払うものとします。ただし、本利用契約の成立日が属する月およびその翌2か月分を限度として運営会社が指定した利用料金は、本利用契約締結時に運営会社が指定する期日までに支払うものとします。なお、支払費用はオフィス利用会員の負担とします。
3. 運営会社は、以下の手続きに基づき、本施設の利用料金を改定することができるものとします。
(1) 本施設の利用料金を改定する場合には、改定の効力発生日の6か月前までに運営会社からオフィス利用会員に対して、改定後の利用料金及び改定の効力発生日を書面等にて通知します。
(2) オフィス利用会員は、前号に基づき通知を受けた改定の効力発生日の3か月前までに、運営会社の指定する方法により、当該利用料金の改定に応諾又は拒絶する旨の意思表示を行うものとします。改定の効力発生日の3か月前までにオフィス利用会員からかかる意思表示が行われなかった場合には、当該オフィス利用会員は、当該利用料金の改定に応諾したものとみなし、改定の効力発生日以降は、改定後の利用料金が適用されるものとします。
(3) オフィス利用会員が、前号に基づき利用料金の改定を拒絶する旨の意思表示を行った場合には、改定の効力発生日の前日をもって本利用契約は終了するものとします。
第10条(利用期間)
1. 本利用契約の期間は、施設利用申込書に定める利用開始日からその後最初に到来する3月31日までとします。ただし、利用期間満了日までの間に本利用契約がオフィス利用会員の退会その他本規約に定める方法により終了しない場合、本利用契約は、利用期間満了日の翌日を始期として更に1年間同一条件にて自動更新されるものとし、以後同様とします。
2. 前項の規定にかかわらず、施設利用申込書において利用期間について別途の特約を記載した場合、当該特約が優先するものとします。
第11条(消費税等)
1.別表に定める利用料にかかる消費税等(消費税及び地方消費税)は、適用される税率に従い算出し、運営会社が端数を調整したうえで請求する金額とします。
2.会員は、将来、消費税法等の関連法令の改正により、消費税等の税率が変更された場合、変更後の税率で計算された消費税等を支払うことをあらかじめ承諾するものとします。
第12条(登録情報の変更)
会員は、商号、住所、連絡先等、登録情報に変更があった場合には、運営会社に対し、運営会社所定の方法により、速やかにその旨を届け出るものとします。当該届出がなかったために、運営会社からの通知が延着し又は到達しなかった場合、当該通知が通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第13条(法人登記)
1. オフィス利用会員は、本条に従って、本施設の住所及び名称を、オフィス利用会員の商業登記上の本店又は支店の所在地として使用することができます。
2. 前項の場合、オフィス利用会員は、手数料として月額10,000円(税別。利用期間が暦月で1 か月に満たない場合であっても日割り計算は行わないものとします。)を支払うものとします。
3. 前項の手数料は、第9条に定める利用料金と併せて支払うものとします。
4. 本施設の名称及び/又は住所を自己の本店住所又は支店所在地として使用するオフィス利用会員は、退会その他の事由により会員資格を喪失した場合、速やかにその使用を停止し、商業登記簿上のこれらの記載についても速やかに移転登記等の手続きを行うものとします。
5. 第1項から第3項までの規定に違反して、会員が、本施設の住所及び名称を使用して商業登記を行った場合には、会員は運営会社に対して、その商業登記が行われた日から、当該違反状態が是正されるまでの間、第9条に定める利用料金の2倍相当額(1か月に満たない場合には日割り計算を行います。)の違約金を支払うものとします。また、前項の規定に違反して、オフィス利用会員が、退会その他の事由により会員資格を喪失した後、速やかに商業登記簿上の本店住所又は支店住所地の記載について移転登記等の手続きを行わなかった場合には、当該元オフィス利用会員は運営会社に対して、会員資格を喪失した日の翌日から、当該移転登記等が完了するまでの間、第9条に定める利用料金の2倍相当額(1か月に満たない場合には日割り計算を行います。)の違約金を支払うものとします。
第14条(退会)
1.オフィス利用会員は、退会(本利用契約の終了を意味します。以下同じです。)をしようとする場合は、運営会社との書面による別段の合意がない限り、退会を希望する日から3か月前までに、運営会社に対して運営会社所定の方法により退会する旨及び退会希望日を通知しなければなりません。ただし、3か月分の利用料金並びに退会申込日までの本施設利用により発生する付随費用を支払った場合は、即時退会をすることができます。
2.無料会員は、「JR東海MARKET」の規約にて定められた所定の退会手続きを行い、「JR東海MARKET」の会員を退会することで、本施設の無料会員についても同時に退会することができます。
第15条(会員資格等の取消)
1. 運営会社は、次のいずれか一つに該当する行為又は事実があった場合には、その任意の裁量により、事前の催告なく、会員への書面による通知をもって当該会員又はそのオフィス登録ユーザーについて、会員資格及び利用資格を取り消すことができるものとします。
(1) 会員又はオフィス登録ユーザーによる利用方法が本目的を逸脱し、若しくは本施設の品位を損なった場合、又はそのおそれがあると運営会社が認めた場合
(2) 利用料金、その他本施設の利用に関する料金等(以下「利用料金等」といいます。)を1回でも滞納した場合
(3) 本規約に違反し、又は違反するおそれがあると運営会社が認めた場合
(4) 本施設の他の利用者の迷惑となる行為をした場合
(5) 本施設の他の利用者から得た情報を不正に利用した場合
(6) 本施設(本施設内の設備・備品を含みます。)を毀損若しくは損傷し、又はそのおそれがあると運営会社が認めた場合
(7) 犯罪を犯し、又はその嫌疑を受け社会的信用を失ったと運営会社が認めた場合
(8) 解散の決議を行い、又は解散命令を受けた場合
(9) 破産手続開始申立、民事再生手続開始申立、会社更生手続開始申立、特別清算手続開始申立その他の倒産手続開始申立があった場合、支払停止若しくは支払不能の状態に陥った場合、又は手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
(10) 監督官庁より営業の許可取消、停止等の処分を受けた場合
(11) 差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(12) 運営会社からの連絡に対して3か月以上にわたって応答がない場合
(13) 運営会社に対して以下の行為を行った場合
① 虚偽の事実を告げる行為
② 粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は運営会社に迷惑をかけるような方法により訪問若しくは連絡を行う行為
③ 暴行、脅迫、恐喝その他違法な行為
④ 運営会社に対する不当な要求(存在しない債務に関する要求を含みます。)
(14) 運営会社との信頼関係が損なわれたと運営会社が認めた場合
(15) その他、運営会社が会員又はオフィス登録ユーザーの不適格性を認める場合
2. オフィス利用会員は、前項に従い、オフィス登録ユーザーの利用資格取消の通知を受領した場合、当該通知に係るオフィス登録ユーザーをして、本施設の利用を停止させるものとします。
3. 第1項の通知の翌日以降の利用料金等については、第9条に定める利用料金から変更はないとものします。運営会社は、既に受領済みの利用料金等を返還することを要さないものとします。
第16条(天変地異等)
1. 地震、落雷、洪水等の天変地異その他の不可抗力により、会員又はオフィス登録ユーザーが本施設の使用を妨げられたときは、その期間の利用料金及び本施設利用により発生する付随費用等は、本施設の使用を妨げられた割合、状況等に応じて、運営会社が合理的に定め、会員に対して通知するものとします。
2. 前項の事由により本施設の修復が著しく困難な状況にあるときは、運営会社及び会員は相手方当事者に通知することにより本利用契約及び無料会員契約を終了させることができるものとします。
3. 前2項により運営会社又は会員が被った損害について、相手方当事者は何ら責任を負わないものとします。
第17条(退去)
退会、会員資格取消等により、本利用契約が終了した場合には、オフィス利用会員は、次の各号の定めに従って、利用可能エリア(第20条に定める「利用可能エリア」を指します。以下、本条において同じ。)を退去するものとします。
(1) 本利用契約の終了日までに、オフィス利用会員は、オフィスエリア(第20条に定める「オフィスエリア」を指します。以下、本条において同じ。)にある物品一切(運営会社及びその関係者が所有、管理するものを除きます。)を、自己の費用をもって撤去します。
(2) オフィスエリアからの退去に際しては、本利用契約の終了日までに運営会社の指定する業者により、オフィスエリアを清掃し、原状回復を完了するものとします。オフィス利用会員は、これらに要する費用を運営会社に支払うものとします。
(3) オフィス利用会員は、利用可能エリアからの退去に際し、移転料、立退料、必要費、有益費、営業権の権利金等、その名目如何を問わず、一切の請求を運営会社に対して行わないものとします。
(4) オフィス利用会員が本利用契約の終了までに利用可能エリアを退去しない場合、オフィス利用会員は、運営会社に対し、本利用契約終了の日の翌日から退去完了に至るまでの期間に対応する利用料金及び本施設利用により発生する付随費用の相当額の倍額の違約金を支払うものとし、また、当該退去の遅延により運営会社が被った損害(合理的な範囲の弁護士報酬及び費用を含みます。)を賠償しなければなりません。
(5) オフィス利用会員が第1号の義務を果たさず、利用可能エリアに置き去った物品がある場合は、オフィス利用会員がこれらの物品の所有権を放棄したものとみなし、運営会社はこれらを任意に処分することができるものとします。この場合、運営会社は当該オフィス利用会員に対して処分に要した費用を請求できるものとします。
第2章 施設利用方法
第18条(本施設の利用方法等)
1. 本施設の利用とは、会員及びオフィス登録ユーザーが本施設において運営会社が提供するサービスを利用することをいいます。
2. オフィス利用会員は、オフィス登録ユーザーでない限り、オフィス利用会員の役職員であっても、本施設を利用させることができません。ただし、第26条に基づき、ゲストとして本施設を利用させる場合を除きます。
3. オフィス利用会員は、自ら本章に定めるオフィス利用会員の義務を遵守するとともに、そのオフィス登録ユーザーをして、本章に定めるオフィス登録ユーザーの義務を遵守させるものとします。
4. 無料会員は本章に定める会員の義務を遵守するものとします。
第19条(本施設への入退室等)
1. オフィス登録ユーザーの本施設への入退室の管理は、本施設のエントランス及び各オフィスエリアの入り口に設置された認証装置にセキュリティカードをかざす方法によって行います。利用方法の詳細については、運営会社が別途定める施設利用のご案内(以下「ご利用案内」といいます。)のとおりとします。
2. 無料会員の本施設への入退館の管理は、本施設ホームページから所定の手続きにて事前予約を行い、本施設のエントランスに設置されたタブレットからコールセンターに連絡することによって行います。利用方法の詳細については、ご利用案内のとおりとします。
第20条(利用可能エリア)
1. 本施設のエリアの区分は、オフィスエリア及びミーティングルーム、コミュニケーションスペースとします。各会員及びそのオフィス登録ユーザーの利用可能エリアは、会員種別に応じて以下のとおりです。
(1) オフィス利用会員
①オフィスエリア(自身の契約に係る区画に限ります。)
②ミーティングルーム
③コミュニケーションスペース
(2) 無料会員
①コミュニケーションスペース
第21条(本施設の営業時間)
1. 本施設のオフィスエリア及びミーティングルームの営業日及び営業時間は、第3項に定める方法で別途通知した日時を除き、年中無休とします。2. 本施設のコミュニケーションスペースの営業日及び営業時刻は土曜、日曜及び祝日を除く平日の9時から18時までとし、営業時刻の終了までに退室するものとします。ただし、利用に当たっては、17時30分までにレセプションにて受付を済ませるものとします。3. 運営会社は、本施設の停電その他本施設の管理上必要がある場合、本施設を利用したイベントを開催する場合その他合理的な必要性がある場合には、特別の休業日の設定又は営業時間の短縮をすることがあります。
4. 本施設の休業日は、原則として本施設ホームページにより事前にオフィス登録ユーザーに対して通知いたします。ただし、緊急を要する場合等、やむを得ない場合にはこの限りではありません。
第22条(有線LAN・無線LAN )
会員は、本施設内に設置された有線LAN及び無線LANを無償で使用してインターネットに接続することができます。なお、有線LANの利用はオフィス利用会員に限り、運営会社指定の場所で使用できます。また、保守・点検のために一時的に利用を停止することがあるほか、運営会社は、有線LAN及び無線LANの利用に関連して会員に生じた損害について、一切の責任を負わず、会員が使用する端末に適合するか否かについて一切保証しないものとします。
第23条(イベント・セミナー等の参加)
会員は、運営会社が都度指定する方法にて申し込むことにより、本施設において開催される各種スクールプログラムやイベントに参加することができます。なお、本施設の会員又はオフィス登録ユーザー向けの料金の優待等、特別条件がある場合において、会員又はオフィス登録ユーザーがその適用を受けるには、イベントごとに個別に案内される会員又はオフィス登録ユーザー向けの申込方法に従って申し込むものとします。
第24条(禁止事項)
以下の各号に掲げる事項は、禁止します。
(1) オフィス登録ユーザー及び第28条に定める手続きを経たゲスト以外の第三者を本施設に運営会社の許可無く入場させ又は利用させる行為
(2) 本施設を居住又は宿泊の用途で使用すること
(3) 運営会社の許可なく、オフィスエリア(第20条に定めるオフィスエリアを指します。以下、本条において同じ。)の内装造作及び仕様の変更を行うこと
(4) 本施設内において物品又はサービス等の勧誘、営業活動(電話、メール等による営業活動、個別の商談、並びに前条に従って一部貸し切ったオフィスエリアやコミュニケーションスペースにおける自社及び自社の製品・サービスに関する紹介を除きます。)等を行うこと
(5) 運営会社によって定められた場所以外で飲食すること
(6) 本施設内で喫煙すること
(7) 本施設内に火災や爆発、漏電等を発生させるおそれのある物品その他危険物、重量物及び工作機械(ただし、事前に運営会社の許可を得た場合を除く)違法な薬物・薬品・飲食物、不潔若しくは臭気のある物品又は公序良俗に反する物品を持ち込むこと
(8) 本施設内に動物(鳥類・魚類・昆虫類を含みます。)を持ち込み又は飼育すること(ただし、盲導犬、聴導犬又は介助犬等は除く。)
(9) コミュニケーションスペースにおいて運営会社の許可なく撮影を行うこと、並びに本施設のその他の場所において在館者その他の第三者の事業情報が写り込む撮影など、迷惑行為となるような撮影を行うこと
(10) 運営会社の許可を得ずに、本施設の名称を使用し、又は名刺、WEBサイト、印刷物等に本施設の所在地を記載すること
(11) 本施設の所在地を、懸賞応募の送付先又はアンケート等の返信先として利用すること
(12) 自らが使用しない時間帯にミーティングルーム又はコミュニケーションスペースの座席等を不当に占有、確保して、他のオフィス登録ユーザーが使用できないようにすること
(13) 過度の酒気を帯びた状態で本施設を利用すること
(14) 本施設を損壊又は汚損等すること、並びにそのおそれのある行為を行うこと
(15) 本施設内に、物品、ごみ等を放置し、また、運営会社の承諾を得ることなく備品等を設置すること(オフィスエリアへの備品等の設置を除きます。)
(16) 本施設の設備、器具及び備品等を本施設の外へ持ち出すこと
(17) 本施設の他のオフィス利用会員の契約するオフィスエリア、設備関係諸室等へ無断で立ち入ること
(18)調理及びそれに類する行為を行うこと
(19) コンピュータウィルス等の有害なプログラムを有線LAN又は無線LANを通じて使用又は提供すること
(20) 法令及び公序良俗に反する行為、並びにそのおそれのある行為を行うこと
(21) 前号までのほか、運営会社、他の会員、オフィス登録ユーザー、ゲスト、本施設の運営スタッフその他第三者に対して迷惑又は危険を及ぼす行為、並びにそのおそれのある行為を行うこと
(22) 本施設内の秩序を乱す行為、及びそのおそれのある行為を行うこと
(23) 本施設内で宗教やネットワークビジネス等の勧誘行為、政治活動、風俗営業、賭博及びギャンブルを行うこと
(24) その他運営会社が不適切と判断する行為を行うこと
第25条(情報の取扱い)
1. 本規約において「秘密情報」とは、会員の利用期間中に、会員が知り得た運営会社又は他の会員及びオフィス登録ユーザーに関する有形無形の技術上、営業上、その他一切の情報をいいます。ただし、以下に該当することを会員が証明することのできる情報は、秘密情報に含まれないものとします。
(1) 開示の時点ですでに公知の情報、又はその後会員の責によらずして公知となった情報。
(2) 会員が、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報。
(3) 開示の時点ですでに会員が保有している情報。
(4) 会員が、開示された情報によらずして独自に開発した情報。
(5) 運営会社が、第三者に対し秘密保持義務を課すことなく開示した情報。
2. 会員及びオフィス登録ユーザーは、本施設の利用に関して知り得た秘密情報を、法律上又は関係諸官庁により要求された場合を除き、運営会社及び関連する相手方の同意を得ることなく第三者に開示、漏洩してはなりません。ただし、オフィス登録ユーザーが、所属するオフィス利用会員の役職員に対し、本目的に必要な範囲で開示する場合を除きます。
3. 会員及びオフィス登録ユーザーは、本施設の利用に関して知り得た一切の秘密情報について、本目的に限って利用するものとし、会員の役職員のうちオフィス登録ユーザー以外の者に対しては、本目的に合理的に必要な範囲に限り開示できるものとします。
4. 前2項の定めに反し、会員又はオフィス登録ユーザーが、運営会社及びその業務委託先、他の会員及びそのオフィス登録ユーザー、次条に定めるゲスト、その他第三者に対して損害を与えた場合、損害を与えた会員及び損害を与えたオフィス登録ユーザーが所属する会員は、運営会社及びその業務委託先、他の会員及びそのオフィス登録ユーザー、次条に定めるゲスト、その他第三者に対し、当該違反により生じた一切の損害(運営会社が要した合理的な範囲の弁護士報酬及び費用を含みます。)を賠償する責任を負うものとします。
5. 前各項は、本利用契約の終了及び本施設の利用の終了後も、なお、その効力を有するものとします。
6.会員は、本施設が不特定多数の利用する施設であることを理解し、自らの責任で秘密情報を管理しなければなりません。万が一会員の秘密情報が漏洩した場合でも、運営会社に帰責事由がない限り、運営会社は一切その責任を負いません。
7.会員は本施設で行われる日常的な交流やイベント等を通じて得られる情報の中に、秘密情報が含まれている可能性があることをあらかじめ認識するものとします。
8.会員が、本施設で行われる日常的な交流やイベント等を通じて得られた情報を自らの事業に活用する場合、必要に応じて相手方に確認する等、他の会員の権利を侵害しないような措置を講じなければならないものとします。
第26条(ゲスト)
1. オフィス登録ユーザーは、自身が同行することを条件として、オフィス登録ユーザー以外の者に、本施設を利用させることができます(以下、かかる一時的な利用者を「ゲスト」といいます。)。
2. オフィス登録ユーザーは、ゲストに本施設を利用させる場合、ゲストの氏名、所属、入館の目的、入館時間及び退館時間を任意の様式で記録し、運営会社が求めた場合はその事実を報告することとします。
3. ゲストが利用できる区画は、当該ゲストに本施設を利用させるオフィス登録ユーザーが所属するオフィス利用会員が申し込んだミーティングルーム並びにコミュニケーションスペース、当該オフィス利用会員の本利用契約に係るオフィスエリアに限られるものとします。
4. オフィス利用会員は、ゲストをして、本規約の規定を遵守させなければならないものとします。
第27条(立入権)
1. 運営会社又はその指定する者は、定期的な本施設の利用状況の確認、及び本施設の保全・衛生・防犯等、本施設の管理上の処置を講ずるために本施設内のすべての区画に自由に立ち入ることができるものとします。この場合、運営会社は、会員に対し、事前に立入りを通知するよう努めます。
2. 前項に定めるほか、オフィスエリアに関しては、運営会社の裁量により、会員に対する事前の通知なく、定期的な清掃等のため係員が立ち入るものとします。
第28条(本施設の変更、廃止等)
1. 運営会社は、その裁量により、本施設の全部又は一部を変更又は廃止し、これに伴い、本施設利用契約及び無料会員契約の全部又は一部を終了させることができるものとします。この場合、運営会社は、会員に対し、本条に定めるほか、会員に生じた一切の損害、損失及び費用について、何らの責任を負わないものとします。
2. 本施設は、運営会社がその敷地を賃借して建設、運営するものであるため、当該敷地に係る運営会社の締結する賃貸借契約が終了する場合、その終了時をもって本利用契約及び無料会員契約は終了するものとします。
3. 前各項により、オフィス利用会員が本施設を利用することができない場合には、利用できなかった日数に応じて日割り計算により受領済みの利用料金を返金します。
4. 第1項に基づき本施設の全部又は一部を変更又は廃止する場合には、本施設メンバーズサイト及びメールにより、6か月前までに通知するものとします。
第29条(運営会社からの連絡事項)
本規約に個別に規定するほか、本施設において運営会社又はその指定する者が開催するイベントの案内及び本施設内の一部スペースの貸切情報等、運営会社からの連絡事項については、原則として本施設メンバーズサイトを通じて行うものとします。ただし、重要事項及び特定の会員にのみ関する事項については、個別に書面又はメールで通知することがあります。
第30条(セキュリティカメラ)
1.会員は、セキュリティカメラに関する以下の事項について、あらかじめ承諾するものとします。
(1)本施設内にセキュリティを目的としてカメラを設置していること。
(2)セキュリティカメラで撮影された映像(以下「撮影データ」という。)は一定期間、運営会社及び運営会社の業務委託先のサーバーに保存されること。
(3)運営会社及びその業務委託先がこのセキュリティカメラにより撮影した撮影データを保存し、及び次項の目的に限定して撮影データを利用又は持ち出すこと。
2.運営会社は、本施設の運営状況の確認、本規約の違反、盗難、火災等の有無、遺失物の確認及び警察等の犯罪捜査に協力する目的で、撮影データを利用できるものとします。
第3章 雑則
第31条(善管注意義務)
1.会員は、本規約に従い、第三者に迷惑となる行為をせず、本施設を善良なる管理者の注意をもって利用するものとします。
2.オフィス利用会員は、オフィス登録ユーザー及びゲストに本施設を利用させる場合、オフィス登録ユーザー及びゲストに善良なる管理者の注意をもって、本規約を遵守させ、使用させなければならない。また、オフィス利用会員は、オフィス登録ユーザー及びゲストの行為について一切の責任を負わなければならず、オフィス登録ユーザー及びゲストの本規約違反はオフィス利用会員の本規約違反とみなします。
3.会員は、本施設内に私物を放置せず、その管理を自己責任で行うものとする。私物の紛失、盗難、破損、汚れ等損害が生じても運営会社の責めに帰すべき事由がない限りは責任を負わないものとします。
第32条(損害賠償)
1. 会員及びオフィス登録ユーザー、若しくは第26条8に基づき本施設を利用させるゲストその他の関係者(以下「会員の関係者等」と総称します。)の故意又は過失により、本施設(什器、備品及び諸設備を含みます。)を毀損した場合、又は運営会社に損害を与えた場合には、当該会員は、直ちにその旨を運営会社に通知し、運営会社に対し、これによって生じた運営会社の一切の損害(合理的な範囲の弁護士報酬及び費用を含みます。以下同じです。)を賠償しなければなりません。
2. 会員は、本規約上の義務の違反に起因又は関連して、運営会社に損害を与えた場合には、運営会社に対し、これによって生じた運営会社の一切の損害を賠償しなければなりません。
3. 会員又は会員の関係者等が、他の会員及びその会員のオフィス登録ユーザー、運営会社の業務委託先、その他第三者の生命、身体又は財産に損害を与えた場合、当該会員は、直ちにその旨を運営会社に通知するとともに、自己の責任及び費用で一切の紛争を解決するものとし、運営会社に何ら責任を負担させないものとします。
4. 前項の場合において、運営会社が何らかの費用を負担し、又は損害若しくは損失を被った場合、当該会員は、運営会社に対して、直ちに当該費用を支払い、当該損害若しくは損失を賠償若しくは補償するものとします。
第33条(遅延損害金)
会員が利用料金(オフィス利用会員のみ)、その他の債務の支払に関して 30 日を超えて遅延した場合、運営会社に対して、所定の支払期日の翌日からその支払が実際に行われた日までの期間について、その日数に応じて、未払額に年利14.6 パーセントの割合を乗じて計算した遅延損害金を支払うものとします。
第34条(免責事項)
1. 運営会社は、次の各号に定める事由により会員及び会員の関係者等が被った損害について何ら責任を負いません。
(1) 地震、台風、津波、落雷若しくは洪水等の天変地異、戦争、暴動、内乱、テロ行為、重大な疾病、法令・規則の制定・改廃、公権力による命令・処分その他の政府による行為又は労働争議その他の不可抗力により発生した損害
(2) 運営会社の過失によらない火災・設備の故障に起因して生じた損害
(3) 電気、水道、及び通信設備の供給制限又は停止に起因して生じた損害
(4) 本施設内のLAN回線の利用に起因して生じた損害
(5) 本施設内における紛失、盗難により生じた損害
(6) 本施設の利用者その他の第三者により被った損害
(7) 本施設の造作及び設備等の維持保全のために行う保守作業、修理・変更等に伴い生じた損害
(8) 前各号のほか、運営会社の責めに帰すことのできない事由により生じた損害
2. 運営会社は、本施設の利用について、会員又はオフィス登録ユーザーに損害賠償義務を負う場合、その損害賠償の範囲は、直接かつ現実に生じた通常の損害に限るものとし、また、その損害賠償の上限額は、利用料金の12か月分相当額とします。ただし、運営会社の故意又は重過失によるものはこの限りではありません。
第35条(本規約等の変更等)
1. 運営会社は必要に応じて、民法第548条の4の規定により、本規約及びご利用案内を変更し、又は新たに規則・注意事項などを定めることができるものとし、会員に対し運営会社が定める方法によりその旨を告知又は通知するものとします。本規約及びご利用案内の変更又は新たな規則・注意事項などの規定は、当該告知又は通知の際に定める効力発生日から適用されるものとします。
2. オフィス利用会員が第10条第1項に定める本利用契約の更新を行う場合には、更新時点で有効な本規約等が適用されます。
第36条(反社会的勢力等の排除)
1.会員は、自己又はその役職員について、現在、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」といます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 会員は、自ら又は第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他、前各号に準ずる行為
3.会員が第1項及び第2項で表明及び確約した内容に違反した場合、運営会社は何等の通知、催告を要さず、ただちに本利用契約及び無料会員契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
4.第3項に基づく解除は、当該解除を行った運営会社から会員に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
5.第3項に基づき解除を行った運営会社は、会員に生じた損害について、賠償責任を負わないものとします。
第37条(準拠法、管轄)
1. 本規約は日本法に準拠し、これに従って解釈されるものとします。
2. 本規約及び本施設の利用に関して運営会社と会員との間に生じた一切の紛争については、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(別表) オフィス利用会員に係るオフィス利用料(月額・税抜)
オフィスA 15.56㎡ 200,000円
オフィスB 20.65㎡ 235,000円
オフィスC 20.65㎡ 235,000円
オフィスD 22.42㎡ 250,000円
オフィスE 22.42㎡ 250,000円
オフィスF 22.42㎡ 250,000円
オフィスG 22.42㎡ 250,000円
なお、オフィス利用会員登録を希望する者の要望により、付帯サービス等を追加することで上記金額を変更する必要がある場合は、個別に締結する本利用契約にて定めることとする。
作成:2024年3月1日